消防法第17条の3の3により、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に消防設備士や消防設備点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消火器や自動火災報知設備・消火栓設備等、消防設備の保守点検を行います。
各種防災設備の設置工事・改修、メンテナンスを行います。住宅用火災警報器も取扱い中です。
各種消火器具販売や廃棄消火器引取りの窓口業務を行います。
危険物標識等、各種標識板の設置、改修工事を行います。
消防訓練、避難訓練の指導を行います。
応急手当普及員による胸骨圧迫やAED操作等の講習行います。
上記以外でも対応可能な業務もございますので、
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